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食べログなど口コミ被害の対処法!ネット上の誹謗中傷はなぜ必ず逮捕されるのか?

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WebサイトやSNSに書き込まれた誹謗中傷を放っておくと、風評被害につながって大きなダメージを受けることにもつながりかねません。

例えば食べログのような昨今のクーポン広告の大半に、口コミ投稿機能が付いています。

心ない来店客から悪い口コミを書かれてしまったお店の相談が相次いで増えてきており、この度はその場合の最適な対処法を教えます。

年々増加するネットでの誹謗中傷

誹謗中傷を書いている人のイメージ

スマホやSNSが普及したこともあって、企業や個人に対する誹謗中傷が書き込まれることも多くなりました。法務省が発表した「平成29年における『人権侵犯事件』の状況について」によると、ネット上の人権侵害は2217件で、5年連続して過去最高件数を記録しています。

書き込む方はネットで顔が見えないからと気軽に書いているのかもしれませんが、書かれた方はたまったものではありません。飲食店で「あのお店は対応が悪い」「美味しくなかった」「虫が入っていた」などと書き込まれたら、それが事実でなくても、売上が落ち込んだり、リピート客の足が途絶えたりすることにもなりかねません。

お店に対する誹謗中傷を見つけたらすぐに削除依頼すべきですが、ネットの特性上、書き込んだ本人でなければ削除できないこともあります。削除依頼をするためには、誰が書き込んだのか、まずはその犯人を特定する必要があります。また誹謗中傷は書き込んだ時点で「名誉毀損罪」「業務妨害罪」などにもあたる立派な犯罪です。 犯人さえ特定すれば必ずといっていいほど逮捕まで至ります。

参考:警視庁 サイバーセキュリティ対策本部

言論の自由があるのに、なぜ必ず逮捕されるのか?

名誉毀損罪は書き込まれた内容の「言論の自由」や「事実関係」は無関係に罰する法律です

例えばヘアサロンでオーダーしたのと違った髪形になったとして、そのことが事実か否かというのは名誉毀損罪とは関係がありません。「言論の自由」に触れてしまうと、様々な見解が生じたり、水掛け論になったりしてしまいます。

「名誉毀損罪」とは、刑法第230条第1項として”公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。”と定められてます。民事では無くあくまで刑事事件ですので、警察は動かざるを得ません。言論の自由に関わらず、あくまで公の場での相手に対する誹謗中傷をすることを取り締まる法律です。なので、インターネット上で第三者を誹謗中傷すれば本来、必ず刑事事件として逮捕されてしまいます。

にも関わらず刑事事件として立件される数が風評の数と比較して多くないのは、相手の特定をしないと警察が動いてくれないからです。特定さえすれば刑事事件とは別で、「業務妨害罪」の損害賠償請求も行うこともできます。

それでも書き込みが増えている理由

そのような事実がある中で、ここまでインターネットで書き込みが増えているのは、そのような行為をする人のほとんどがこの事実を知らないことや、書き込まれた方が犯人を特定する方法を知らなかったり、高額な弁護士費用がかかると思い込んで泣き寝入りしてしまうという問題が生じています。

実際は法テラスの弁護士の無料相談などを活用すると、犯人特定までに約30~50万程の費用が相場です。 その後は警察や検察への刑事告発が可能ですので、そこから逮捕までは費用はかかりません。

犯人特定の手順1:証拠の保全

パソコンの画面をスクリーンキャプチャしているイメージ

犯人を特定するにあたっては、まず誹謗中傷が書き込まれたことを証明するために、その内容を証拠として保全することが大切です。誹謗中傷は書き込んだ本人であれば、いつでも削除できます。犯人特定の手続きを進めている間に削除されてしまえば、誹謗中傷が書き込まれたことを証明できなくなってしまうでしょう。そのようなことになれば、それまでの行為が無駄になってしまうだけでなく、刑事告発や損害賠償の請求も難しくなってしまいます。

誹謗中傷を証拠として保存するためには、書き込まれた画面を印刷して残す方法があります。PDFファイルとして保存しておくのもよいでしょう。紙として残しておくと、それをコピーして警察や弁護士に相談する際の資料としても使用できます。

また、スマホやパソコンに誹謗中傷が表示された画面をそのままキャプチャー、またはデジカメで撮影して画像として残しておく方法もあります。画像として残しておけば、メールでやりとりする場合も便利です。

動画を使って誹謗中傷が行われているときは、ダウンロードツールを使ってファイルとして保存しておくとよいでしょう。

どのような方法で証拠保全する場合でも、必ず保全した日時と掲載されているURLを記載しておくことが大切です。内容だけでなく、掲載場所や掲載日時が証明できないと、きちんとした証拠とはならないので、しっかりと記録しておきましょう。

犯人特定の手順2:発信者情報の開示請求権

発信者情報の開示請求権とは、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求の権利です。インターネットの環境でのプロバイダに対して、インターネット上で他者を誹謗中傷した発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)が分かる大元のIPアドレスの情報の開示を求められる制度です。

IPアドレスが分かると発信者の個人情報が特定できます。IPアドレスがあることにより、インターネットを利用していると常に「いつ・誰が・どこで」という記録がずっと残ることになります。

このプロバイダ責任制限法では、「インターネットの書き込みなどによって損害を受けた者は、サイト管理者に対して発信者情報の開示請求をすることができる」と定めています。なので、漫画喫茶などでインターネットを利用するためには免許証などの個人情報の確認が必要です。まずはその書き込みのあるWebサイトやSNSの管理者に対して、この「発信者情報の開示請求」を利用して発信者のIPアドレスを特定します。

犯人特定の手順3:裁判所に権利侵害の仮処分の申立て

本来、ほとんどのインターネットの書き込みは弁護士経由でサイト管理者に削除依頼を出すと、だいたいは対応してもらえます。そこで削除のみならず、どうしても犯人の特定をしたい場合は、サイト管理者に対して発信者情報の開示請求を行います。

しかし発信者情報の開示請求を行ったとしても、サイト管理者がすぐに対応してもらえるとは限らず、思いの外長く時間がかかる場合があります。そこでできるだけ急ぐ場合は、サイト管理者では無く、裁判所に対してプロバイダ責任制限法をもとにした「仮処分の申立て」をします。認められれば裁判所から強制的にサイトの管理者に対して、すぐに強制的に発信者のIPアドレスを開示するよう命令することができます。

そこでプロバイダ責任制限法で裁判所から早急かつ強制的に開示命令をしてもらうために、「開示請求者の権利が侵害されたことが明らかなとき」に限り、IPアドレスの開示請求ができると定められています。そのためには二つの事柄を裁判所に認めてもらわないといけません。

一つ目は名誉や営業に対する侵害があることを証明しなければなりません。

二つ目としては、その書き込まれた誹謗中傷が名誉毀損などで権利を侵害していることが明らかで、放置したままにしておくと、どんどん評価が下がっていくことも証明する必要があります。

その書面は専門の弁護士に依頼すると良いでしょう。法テラスなどを利用すれば、弁護士の無料相談もあります。その後に書類を作成してもらうなら、だいたい5万~10万程度の費用が相場です。

この2つが証明されると仮処分が認められ、サイト管理者のもとへ裁判所から命令書が届いて、すぐに書き込んだ犯人のIPアドレスの特定ができます。

またその仮処分の申立てをする裁判所は、サイト管理者の住所地を管轄する裁判所です。

ほとんどが日本国内ですが、例えば相手がTwitterやFacebookのように外国法人である場合は、東京地方裁判所に申立てを行います。サイトの管理者が法人では無く、かつそのサーバーだけが海外にある場合は、東京地方裁判所を通して、その国の裁判所に英文でIPアドレスの開示請求を行います。例えば2chは東京地方裁判所を通して、シンガポールの裁判所に開示請求を行います。

犯人特定の手順4:IPアドレスからプロバイダに発信者情報を教えてもらう

IPアドレスが並んでいる画像

仮処分で発信者のIPアドレスとプロバイダが分かると、そこに対して犯人の氏名や住所、メールアドレスなどの情報について開示請求を行います。プロバイダに対する開示請求もプロバイダ責任制限法に基づくものです。

ただし、開示請求しても、プロバイダには個人情報を保護する必要があるので、開示してもらえないケースもあります。
そのような場合には、プロバイダに対して発信者情報開示請求の訴訟を提起します。

ここで問題になるのが、判決までに少なくとも3~6カ月はかかってしまうことです。訴訟を行っている間に犯人の情報が消去されてしまう可能性もあります。そのため、発信者情報開示請求の訴訟を提起するのと同時に「発信者情報消去禁止」の仮処分の申立てを行うことが必要です。

情報開示請求を認める判決が出ると、プロバイダから犯人の氏名や住所、メールアドレスなどの情報が開示されます。犯人が特定できたら、警察や検察への刑事告発が可能です。その後警察や検察が捜査をしたうえで犯人を起訴し、刑事裁判で裁かれることになります。

犯人特定後の対応方法1:損害賠償請求

誹謗中傷が書き込まれたことで、名誉や営業が侵害された場合には、刑事告発以外に犯人に対して損害賠償を請求することができます。請求できるのは、名誉毀損に基づく慰謝料、風評被害で売上が下がったような場合の被害額などです。ただし、誹謗中傷と売上が下がったことに因果関係があることを証明する必要があります。

損害賠償を請求するにあたっては、まず内容証明郵便で損害賠償の請求書を送るのがよいでしょう。内容証明郵便を送ることで、送った内容の控えが郵便局に残りますし、犯人に対してプレッシャーをかけることができます。

内容証明郵便には、「〇日までに慰謝料○○万円を支払ってください」「内容に意見がある場合には〇日以内に連絡ください」などと記載します。請求書どおりの金額をスムーズに支払ってくれる可能性もなくはありませんが、そういうケースは稀でしょう。そのような場合は、犯人と連絡をとって示談交渉を進めることになります。示談交渉で話し合いがまとまったら、その内容をまとめて示談書を作成しましょう。もし、相手が支払いに応じない、損害賠償の金額の折り合いがつかずに決裂するような場合は、民事裁判を起こして更に支払いを求めます。

犯人特定後の対応方法2:民事訴訟

犯人との示談がまとまらない場合には、「損害賠償請求事件」という民事訴訟を提起します。提訴する裁判所は自分の居住地を管轄する裁判所、犯人の居住地を管轄する裁判所どちらでもかまいませんが、自分の居住地を管轄する裁判所に提訴するほうが移動する必要もないので何かと便利です。

裁判所には種類がありますが、請求額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える請求を行う場合は地方裁判所に提訴します。請求額が140万円以下でも謝罪広告などを求める場合には地方裁判所が管轄です。

裁判所に提訴するには、原告、被告、請求の趣旨、請求の原因などを記載した訴状を提出します。また、こちらの主張が正しいことを示すために証拠の提出も必要です。保全しておいた誹謗中傷の書き込みなどが証拠となります。

風評被害で売上げが下がったような場合には、売上帳簿などの証拠が必要です。訴状と証拠を提出すると、裁判所から第一回口頭弁論期日の呼出状が届きます。訴えられた相手にも同様の案内が届き、相手にも言い分がある場合には答弁書が提出されます。第一回口頭弁論期日で相手が争ってきた場合には、第二回以降にお互いが主張や立証をした後、判決が言い渡される手順です。

判決によって慰謝料支払い命令があった場合は、銀行振込先などを通知して入金してもらうことになります。相手が支払わなかった場合には、財産を差し押さえることも可能です。また民事訴訟の場合、判決が言い渡される前に和解することも珍しくありません。和解すれば約束どおりに損害賠償金を支払ってもらえるので、支払ってもらえずに差し押さえをするような手間も必要ありません。

犯人特定後の対応方法3:差し止め請求と名誉回復措置

誹謗中傷を書き込んだ犯人に請求できるのは、慰謝料など金銭面だけではありません。誹謗中傷された状態が続いているような場合には、差し止めを請求することができます。謝罪広告を出す、誹謗中傷を書き込んだことに対して謝罪の投稿を行うなどの名誉回復措置を求めることも可能です。誹謗中傷を書き込むような人は、同じことを繰り返す傾向があります。

二度と誹謗中傷の書き込みをしないこと、もししたら違約金を支払うことなども求めるとよいでしょう。相手が差し止め請求や名誉回復措置に対応しない場合には、損害賠償と同様に、追加で民事訴訟で求めることになります。

専門家に相談して迅速に対応しよう!

パソコンの上に手錠と裁判官の小づちが乗っている画像

ネット上に自社に関する誹謗中傷を見つけたら、速やかな対応が必要です。そのままにしておくと、被害が拡大することにもなりかねません。

ですが、風評の削除代行業務は必ず弁護士にお願いしなくてはいけません。弁護士以外が行うのは非弁行為なので、違法とされています。

専門的な弁護士に相談して、削除依頼や開示請求、損害賠償請求などの手続きを迅速に進めましょう。弊社はネット犯罪に強い弁護士と連携ができますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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